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更新日:
2018-12-30
定期検査の免除期間について
従来、平成5年令制定時における非自動はかり等の定期検査の免除期間特例措置により、
計量器購入後に行われる最初の定期検査は、検定から3年以内は1回目の定期検査は免除されていましたが、
計量法の改正により免除期間特例措置が廃止されたため、廃止後は2019年4月1日以降に製造された非自動はかりについては、
購入後1年以内に1回目の定期検査を受けることになります。
(2回目以降は従来通り、2年に1回の定期検査となります。)
検定証印等の年月
定期検査免除期間
備考
平成31年(2019年)3月以前
3年
※ただし、三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、 当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間
平成31年(2019年)4月以降
1年
平成31年(2019年)4月以降の検定証印等の年月が付されたものは
一律1年
「特例措置:非自動はかり等の初回定期検査を当分の間、3年免除」について計量関係法令例規集からの引用
検定合格後、定期検査の免除期間1年が適用されるはかりは、要約するとひょう量が3tを超える電気抵抗線式はかり等の受注生産されるはかりです。 しかし、ひょう量が3t以下の電気抵抗線式はかり等は、受注生産品ではなく見込み生産であり、当然のことながら使用者の手元に渡るまでに流通在庫があり、その期間は業界では平均2年間ぐらいと言われています。
そのため定期検査の免除期間が1年であると流通在庫中に免除期間が経過してしまうことが想定され、実質的には免除されない事例も生じることから、政令で定める期間を当分の間1年を3年とされました。
ただし流通在庫の期間がほとんど無く使用者の手元に渡ることもあり、このようなときには3年間のうち定期検査が2回生じることもあることから、初回の定期検査のみを免除することとされています。