名称 | 自動捕捉式はかり | ホッパースケール | 充塡用自動はかり | コンベヤスケール |
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主な計量対象 | 加工食品、飲料、薬品等 | 穀物類、配合飼料等 | 食品、粉体、飼料、薬品等(小容量) | 鉱物類、穀物類、飼料等 |
特徴 | 箱、袋、缶などの形態で計量を行う。欠品等の判別や異物混入を選別する機能も備えている。 ①自動重量選別機、②質量ラベル貼付機、③計量値付け機、のいずれかが該当する。 | 各種原料等をホッパーに流入している状態で質量を計量し、一定量(設定値)に達すると、ホッパーから下流へ排出。 | 各種原材料及び製品を、一定の質量に分割して袋、缶、箱などの容器に充塡(ランダムな質量を取捨選択して目的の質量にするタイプもある) フレコンスケールで、計量部が非自動はかりの型式承認を受けており、計量部に改造がなければ「非自動はかり」に、それ以外は「その他の自動はかり」に該当する。 | ベルトコンベヤで連続輸送される原料及び製品の受渡しの際に計量。 ベルトコンベヤ以外のコンベヤ(ローラー式、チェーン式など)が使われている場合は、コンベヤスケールに該当せず、「その他の自動はかり」に該当する。 |
具体例 |
公布した政令 | 施行期日等 |
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計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令 (平成29年政令第163号) | 公布日:平成29年6月21日 |
施行日:平成29年10月1日 (ただし、特殊容器に関する政令の改正条文は、公布の日(平成29年6月21日)から施行。) |
計量法(平成4年法律第51号)は、取引や証明に用いる計量単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、 我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。 本改正は、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、 計量法施行令(平成5年政令第329号)及び計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)について必要な措置を行うものです。 1.法目的である適正な計量の実施を確保するために、特定計量器である質量計に「自動はかり」を追加するとともに、 検定証印等の有効期間、検定の実施機関等を追加で規定しました。 加えて、対象となる製造・修理事業者及び使用者に対する影響を考慮するとともに、指定検定機関の整備等を行う必要があることから、 特定計量器の使用や製造・修理事業者の届出に関する所要の経過措置、検定の開始時期等を定めました。 2.発泡酒をはじめとする酒税法の酒類全般について、特殊容器(ビールびん、牛乳びんなど、計量法に基づき、ある高さまで 液体を満たした場合に正しい量が確保されるように製造された容器)の使用を可能とするよう改正を行いました。 3.国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う型式承認について、以下の措置を講じる改正を行いました。 ・技術基準に係る外部機関の試験成績書が添付された場合の手数料の減額 ・特定計量器ごとに一律であった手数料の額について、試験項目に応じた弾力的な手数料の額に改定 4.その他、平成5年の計量法施行令制定時における非自動はかり等の定期検査の免除期間特例措置を廃止するなど所要の改正を行いました。