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「自動はかり」製造・修理事業者届
更新日:
2018-09-20
自動はかりの製造・修理事業者の届出について
計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、自動はかりの製造事業者及び修理事業者の届出が必要になりました。
仙台ヤマトハカリは、「製造事業者」(経済産業省)、「修理事業者」(宮城県)の届出を完了しています。
特定計量器の修理について
自動はかりが「特定計量器」となったことから、自動はかりを修理する場合、修理の区分に注意が必要です。
特定計量器の修理は、誰でも自由に行える訳ではありません。
修理事業を行おうとする者は省令で定める事業の区分に従い、都道府県知事等に届け出なければならない(計量法第46条1項)とされています。
事業の区分とは、非自動はかりのうち、検出部が電気式のものは「質量計第一類」、電子式以外のものは「質量計第ニ類」となります。
仙台ヤマトハカリは、「質量計第一類」「質量計第ニ類」「分銅等」の修理事業者であると共に、「質量計第一類」「質量計第ニ類」の製造事業者でもあります。
また、新たに追加された「自動はかり」の全5種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動はかり)についても、製造事業者・修理事業者の登録をしています。