保守 maintenance
最適化で品質・生産性の向上に繋げます。
修理 repair
迅速・確実に修理・復旧いたします。
検査 insection
安全・安心・信頼を確かなものとします。
定期検査受験前にトラックスケールを点検・調整しますので、検査不合格の心配もありません。
ただし、事前整備の段階で、調整可能範囲を超えている場合など、修理が必要となることもあります。
● 一般的なトラックスケール事前整備の内容
部分 | 作業 | 内容 |
---|---|---|
ロードセル部 振止部 | グリスアップ | ロードセルの清掃・グリスアップと、振止部のグリスアップ・間隙調整をします。 |
本体構造部 指示部 | 点検 | トラックスケール本体(積載盤、主桁、ロードセル、ベースプレート、 和算箱等)を目視点検します。 |
本体構造部 | ケレン、塗装 | トラックスケール本体構造部の錆びのケレンと錆び止め塗装、仕上げ塗装をします。※この工程は器物の状態により実施します。 |
器差確認 | 分銅荷重 | 秤量の 3/5 にあたる分銅および検量車で、0 kgから秤量の 3/5 までの重量の誤差が使用公差内であるかどうかを確認します。 |
特定計量器の修理は、誰でも自由に行える訳ではありません。
修理事業を行おうとする者は省令で定める事業の区分に従い、都道府県知事等に届け出なければならない(計量法第46条1項)とされています。
事業の区分とは、非自動はかりのうち、検出部が電気式のものは「質量計第一類」、電子式以外のものは「質量計第ニ類」となります。
仙台ヤマトハカリは、「質量計第一類」「質量計第ニ類」「分銅等」の修理事業者であると共に、「質量計第一類」「質量計第ニ類」の製造事業者でもあります。
また、新たに追加された「自動はかり」の全5種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動 はかり)についても、製造事業者・修理事業者の登録をしています。
故障したり定期検査不合格となったはかりは、修理を行い性能を回復させて修理検定を受ける必要があります。
修理検定とは、ロードセルや指示計など重要部分の修理や交換後に受ける試験のことで、各都道府県の検定所が行います。
検定は、検定所にはかりを持ち込んで行う他、大型はかりの場合は設置場所で受験する事もできます。
(検定を受験後1年間は定期検査が免除になります)
ただし、メーカーの生産打切り後、多年を経過しているはかりで、交換部品がない場合は修理ができないことがあります。
また、現行計量法に対応していないはかりの場合、検定ができないこともあります。
● 非自動はかりの精度等級と検定公差
現行計量法 | 旧計量法 | ||||
精度 等級 | 目量等で表した 質量の値 | 検定公差 | 精度 等級 | 目量等で表した 質量の値 | 検定公差 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 0以上5000以下 | 目量等の0.5倍 | (平成22年8月31日まで製造のはかり) | ||
5000を超え20000以下 | 目量等 | ||||
20000を超え100000以下 | 目量等の1.5倍 | ||||
2級 | 0以上5000以下 | 目量等の0.5倍 | H級 | 0を超え2000以下 | 目量等の0.5倍 |
5000を超え20000以下 | 目量等 | 2000を超え10000以下 | 目量等 | ||
20000を超え100000以下 | 目量等の1.5倍 | 10000を超えるもの | 0.01% | ||
3級 | 0以上500以下 | 目量等の0.5倍 | M級 | 0を超え500以下 | 目量等の0.5倍 |
500を超え2000以下 | 目量等 | 500を超え2000以下 | 目量等 | ||
2000を超え10000以下 | 目量等の1.5倍 | 2000を超え10000以下 | 目量等の1.5倍 | ||
4級 | 0以上50以下 | 目量等の0.5倍 | O級 | 0を超え50以下 | 目量等の0.5倍 |
50を超え200以下 | 目量等 | 50を超え200以下 | 目量等 | ||
200を超え1000以下 | 目量等の1.5倍 | 200を超え1000以下 | 目量等の1.5倍 |
計量法(平成四年法律第五十一号) 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正 第二節 修理 (事業の届出) 第四十六条 特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。 ~以降、省略~
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号) 第二節 修理 (軽微な修理) 第十条 法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。 一 非自動はかりに係る次に掲げる修理 イ 水平調整ねじ、目盛覆い、調節脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は取替え ロ 台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取替え ~中略~ 十 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え 十一 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
「簡易修理」は、修理事業者等が行う修理のうち「検定証印等の除去義務」の例外として規定されています。
計量法(平成四年法律第五十一号) 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正 (検定証印等の除去) 第四十九条 検定証印等、第七十四条第二項若しくは第三項の合番号又は第七十五条第二項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造 (第二条第五項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は 装置検査証印を除去しなければならない。 ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその 指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定 計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、 この限りでない。
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号) 第二節 修理 (簡易修理) 第十一条 法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。 二 質量計に係る次に掲げる修理 イ 棒はかりに係る次に掲げる修理 (1) 懸垂皿、皿ひも、皿環、つりかぎ、つり環、取緒、取緒環又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環の補修又は取替え (2) さおの曲がりの矯正 (3) 目盛標識の復元 ロ 皿はかり又は台はかりに係る次に掲げる修理 (1) 増おもりかけ、調子玉、重心玉、水平器、にらみ、にらみ窓、限界停止機構、送りおもりのつめ若しくはノック、零点未満に 送りおもりを移動させないための金具、調節ねじ、刃ぶた、関接部のピン、指針、つり環、ラック押さえ、スチールバンド、 増おもりの上げ下げ機構又は衝撃防止機構の補修又は取替え (2) ボールベアリング、増おもり台、休み機構、減衰機構、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補修 (3) 指針軸のバランスの調整 (4) ラックとラックピニオンの関係位置の調整による零点の調整 ハ 皿はかりに係る皿、皿受け、懸垂皿のひも、つりかぎ、度表又は 度表の指針の補修又は取替え ニ 台はかりに係る次に掲げる修理 (1) 台板、かさ板、たすき、送りおもりの自動送り機構、振れ止め機構の部品又はなすかんの受軸の補修又は取替え (2) 立筒の補修 (3) 刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範囲内における額縁の補修 ホ 光電式はかりの光源用電球の取替え ヘ 電気式はかりに係る次に掲げる修理 (1) 印字機構の部品、外部記憶機構、外部入力機構又は表示機構(累加表示機構及び遠隔表示機構を含む。)の電源部の補修又は取替え (2) 料金計算機能に係る電気回路部品(当該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え ト 手動天びんに係る次に掲げる修理 (1) 度表、覆い箱若しくはその部品、調子玉、水平器、皿その他の荷重受け部品、ライダー掛け又は休み機構の補修又は取替え (2) 両ひじ長さの調整 チ 定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え (中略) 十三 デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え
検定合格済みのはかり(非自動はかり)でも使用しているうちに誤差が生じることがあります。そこで、取引や証明に使われているはかり(非自動はかり)は、以後も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度、法定の定期検査を受ける事が義務付けられています。
・定期検査は、都道府県知事、特定指定市町村長、経済産業省の指定検査機関のいずれかが行います。
・定期検査の実施時期は各地域により異なります。
・定期検査に合格すると、定期検査済合格ステッカーが貼付されます。
・定期検査不合格となった特定計量器は、その場で使用停止となり、取引や証明には使用できなくなります。廃棄するか、検定を受けた新しい計量器に交換するか、修理を行い性能を回復させて新たに検定を受ける必要があります。
● 合格条件
定期検査の合格条件 | 備考 | |
---|---|---|
(1) | 検定証印等が付されていること | 指示計に貼付されている銘板に打刻されています。 |
(2) | 性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること | 型式承認番号が銘板に記されています。 |
(3) | 器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと | 定期検査における公差は、検定公差の2倍になります。 |
現行計量法 | 旧計量法 | ||||
精度 等級 | 目量等で表した 質量の値 | 検定公差 | 精度 等級 | 目量等で表した 質量の値 | 検定公差 |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 0以上5000以下 | 目量等 | (平成22年8月31日まで製造のはかり) | ||
5000を超え20000以下 | 目量等の2倍 | ||||
20000を超え100000以下 | 目量等の3倍 | ||||
2級 | 0以上5000以下 | 目量等 | H級 | 0を超え2000以下 | 目量等 |
5000を超え20000以下 | 目量等の2倍 | 2000を超え10000以下 | 目量等の2倍 | ||
20000を超え100000以下 | 目量等の3倍 | 10000を超えるもの | 0.02% | ||
3級 | 0以上500以下 | 目量等 | M級 | 0を超え500以下 | 目量等 |
500を超え2000以下 | 目量等の2倍 | 500を超え2000以下 | 目量等の2倍 | ||
2000を超え10000以下 | 目量等の3倍 | 2000を超え10000以下 | 目量等の3倍 | ||
4級 | 0以上50以下 | 目量等 | O級 | 0を超え50以下 | 目量等 |
50を超え200以下 | 目量等の2倍 | 50を超え200以下 | 目量等の2倍 | ||
200を超え1000以下 | 目量等の3倍 | 200を超え1000以下 | 目量等の3倍 |
適用される行為 | 罰則の内容 | |
---|---|---|
(1) | 定期検査を受けない場合 | 計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。 |
(2) | 不合格になった計量器をそのまま使用した場合 | 計量法第172条により6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金,又は併科となります。 |
経済産業省が所管する計量法の政令が改正されたことに伴い、新たに自動はかり(ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動はかり)の5器種が特定計量器(届出・検定等が必要なもの)に追加されました。
今後は、自動はかり(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかりの4器種)を取引又は証明に使用している場合は、検定の受検が必要となります。
「自動はかり」には定期検査はなく、2年毎に「検定」が必要になりますので、ご注意下さい。
自動はかりの検定の有効期間は、2年 に設定されています。【施行令別表第3関係】
ただし、適正計量管理事業所が使用する自動はかりの有効期間は6年です。
一般的な事業所 | 検定→2年→検定→2年→検定→2年→検定 (以降も有効期間は2年) |
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適正計量管理事業所 | 検定→→→→→→→6年→→→→→→→検定 (以降も有効期間は6年) |