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自動はかりの使用の制限の開始スケジュールが改訂されました。


改定後の自動はかり4機種の使用の制限の開始日についてはこちらをご覧ください。 [ 更新日:2020-08-20 ]


更新日:2019-04-01

「自動はかり」の検定が始まりました。

自動はかりのうち、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかりを取引・証明に使用されている方は、検定の受検が必要になります。
今後、自動捕捉式はかりについては平成31(2019)年4月1日から、その他の3機種については平成32(2020)年4月1日から検定が開始されます。

●検定スケジュール : 第1弾 自動はかり(自動捕捉式はかり)

第1弾 自動はかり
(自動捕捉式はかり)
平成29
(2017)年
6月21日
平成29
(2017)年
10月 1日
平成31
(2019)年
4月 1日
    令和4
(2022)年
4月 1日
    令和7
(2025)年
4月 1日
新たに使用する自動はかり
(型式承認が必要)
公布 施行 検定開始 ←経過措置適用→ 通常運用の開始      
すでに使用されている自動はかり
(型式承認は不要・識別証を貼付)
←自発的に検定受験できる期間→ ←検定制度導入期間→
この期間内に検定に合格すること
通常運用の開始
すでに使用されている自動はかりとは、令和4(2022)年4月1日の
通常運用の開始日までに、取引証明に使用しているものを指します。
通常運用の開始日以降に新設する場合は
設置時の検定合格が必須になります

●検定スケジュール : 第2弾 自動はかり(ホッパースケール・充塡用自動はかり・コンベヤスケール)

第2弾 自動はかり
(ホッパースケール
・充塡用自動はかり
・コンベヤスケール)
平成29
(2017)年
6月21日
平成29
(2017)年
10月 1日
令和2
(2020)年
4月 1日
    令和5
(2023)年
4月1日
    令和8
(2026)年
4月1日
新たに使用する自動はかり
(型式承認が必要)
公布 施行 検定開始 ←経過措置適用→ 通常運用の開始      
すでに使用されている自動はかり
(型式承認は不要・識別証を貼付)
←自発的に検定受験できる期間→ ←検定制度導入期間→
この期間内に検定に合格すること
通常運用の開始
すでに使用されている自動はかりとは、令和5(2023)年4月1日の
通常運用の開始日までに、取引証明に使用しているものを指します。
通常運用の開始日以降に新設する場合は
設置時の検定合格が必須になります

●自動はかりの検定実施機関


検定の実施主体備考
型式承認産業技術総合研究所
器差検定指定検定機関 指定検定機関の指定を受けるべく、大和製衡グループで準備中です。

●自動はかりの検定証印等の有効期間

「自動はかり」には定期検査はありません。2年毎に「検定」が必要です。


自動はかりの検定の有効期間は、2年 に設定されています。【施行令別表第3関係】
ただし、適正計量管理事業所が使用する自動はかりの有効期間は6年です。

一般的な事業所    検定→2年→検定→2年→検定→2年→検定 (以降も有効期間は2年)
適正計量管理事業所   検定→→→→→→→6年→→→→→→→検定 (以降も有効期間は6年)

※ 修理後等は有効期間によらず、従来通り検定が必要です。
※ 有効期間の起算日は、検定を行った日の翌年度の4月1日になります。

●自動はかりの検定受験の必要性


引用: 「計量行政審議会答申をふまえた計量制度の見直しについて<平成29年度政省令改正の概要>」平成30年9月 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室
Q1. 全ての自動はかりが検定の対象となるのか。

A1. 自動はかりの使用者において、検定の対象となる4つの自動はかり(ホッパースケール・充塡用自動はかり・自動捕捉式はかり・コンベヤスケール)に該当し、かつ当該自動はかりを取引又は証明に使用する場合は、検定の対象となる。

「取引」/「証明」とは

計量法第2条第2項

  • 取引:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為

  • 証明:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

    公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上(反復継続的に)他人(証明を行う者以外の者)に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実(特定の数値までを含むことを要するものではなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。)について真実であるということを表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。(参考)計量法関係法令の解釈運用等について(平成29年3月)

取引又は証明のための計量に該当/非該当事例(一般例)

該当する場合該当しない場合
取引 ・食肉販売に際しての質量の計量
・ガソリン販売に際しての体積の計量
・タクシーの料金算出に際しての距離の計量
・農家が庭先で農産物を販売する際の質量の計量
・服地販売に際しての長さの計量
・倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ及び体積の計量
・宅配便等小包料金算定の際の質量及び長さの計量
・委託加工賃を物品の質量によって決定する際の質量の計量
・店舗の賃貸料を決定する際の面積の計量
・製造事業者が生産工程において内部的に行う各種の計量(材料の調合、長さのチェック等)
・家庭内での計量(日曜大工で棚を作る際に板の長さを計量、お菓子づくりの際の小麦粉の質量の計量等)
・友人間等での単発の物品のやりとりの際に行う計量(業務上とは認めがたいもの)
・たまたま隣人に米を分ける際に行う計量
証明 ・地方自治体が一般に公表するために行う濃度等の計量
・国税庁が行う酒税賦課のためのアルコール濃度の計量
・土地の登記に際して行う面積の計量
・工場等が行政機関に報告するために行う排水量の計量
・病院や学校において行われる体重測定の結果が、健康診断票に示され通知、報告等される場合の体重の計量
・客に体重を計ってもらうために店頭に設置されたはかりを使用しての体重の計量(単なる自己の健康管理用)
・研究所等が内部的に行う各種の計量

自動はかりの取引又は証明の該当しない事例

[下記のような場合に使われる自動はかりは検定の対象ではありません。]

・商品の製造工程管理に係る計量その他内部的な行為であって、業務上その結果が他人に表明されない計量

例えば、原材料の配合量を商品等に表示しない場合であって、取引先との契約の要件にも該当しない場合における、商品等の製造工程上の計量。

・社内におけるデータ蓄積を目的として行われる計量

例えば、社内の生産管理等に使用するために、質量結果をデータとして蓄積し、個々のデータを対外的に公表しない場合の計量。

・商品等の取引に用いる際に行われる計量の前段階に目安として行う計量

例えば、工場内で包装商品を製造する過程で、包装商品の最終的な計量を行う前段階で、おおよその目安としての計量を行っている場合。

自動はかりの取引・証明に関するQ&A

Q1: 自動はかりで計量の後、非自動はかりでサンプル検査をしている場合、当該自動はかりによる計量は取引又は証明のための計量に該当するのか?

A1:非自動はかりでの確認がサンプル検査であり、個々の商品等の一部しか確認しない場合、自動はかりでの計量は、取引又は証明のための計量に該当する。

Q2:商品等の売手と買手の双方がともに計量を行っている場合、 取引又は証明のための計量に該当するのは、売手と買手のどちらによる計量が該当するのか?

A2:個々の取引形態や契約によるが、一般的には、売手と買手のうち計量結果における最終的な責任を負っている方が、取引又は証明のための計量を行った者となる。

Q3:親会社と子会社間の取引や同一法人内の支店同士の取引に使用するための計量は、取引又は証明のための計量に該当するのか?

A3:親会社と子会社間の取引は、一般的には、内部管理にあたると考えられないため、取引又は証明に該当する。同一法人内の取引については、一般的には、内部管理にあたると考えられるため、取引又は証明に該当しない。

Q4:自動はかりで計量後、非自動はかりで1個ずつ全数確認している場合、当該自動はかりによる計量は取引又は証明のための計量に該当するのか?

A4:全ての商品について、非自動はかりで計量を行い、その計量結果を取引又は証明に使用している場合には、一般的には、非自動はかりによる計量が取引又は証明に該当する。

Q5:自動はかりによる計量は、商品の過重、軽量品の選別にのみ使用している場合、当該自動はかりによる計量は取引又は証明のための計量に該当するのか?

A5:当該自動はかりの前後の工程で使用されている自動はかりが、取引又は証明に使用されているのであれば、過重、軽量品の選別にのみ使用している当該自動はかりは、一般的には、取引又は証明のための計量に該当しない。

Q6:複数の段階で計量を行っている場合、どの段階での計量が取引又は証明のための計量に該当するのか?

A6:どの段階での計量が取引又は証明に該当するかは、個々の商品や契約の要件等により異なるものと考えます。
次に基本的な考え方を示しますので、判断の参考にして下さい。

例:スナック菓子(1袋(内容量100g) )を同一工場内で製造、販売する場合における計量を想定した場合の考え方。

上記の工程で商品を製造・販売している場合、一般的には③の段階における自動捕捉式はかりにおける計量結果が取引又は証明に使用されていると考えられるが、①~④における計量が取引又は証明に該当するかどうかの一般的な考え方は、下記のとおり。
①一般的には、該当しない。※工程管理に係る計量その他内部的な行為であって業務上その結果が他人に表明されない計量は含まれない。
②該当する場合=②の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合
②該当しない場合=③以降の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合
③該当する場合=③の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合
③該当しない場合=②又は④の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合 ※②、③の段階において、同一の商品を全数計量し、その計量結果を取引又は証明に使用している場合は、②又は③のいずれかの自動はかりについて検定を受検し、合格すれば良い。
④該当する場合=④の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合
④該当しない場合=②または③の段階で行った計量結果を取引又は証明に使用している場合や④の計量結果を取引又は証明に使用していない場合

Q7:最終商品を個数や枚数で取引をしているが、製造工程の内部管理用の確認用途(原材料の計量、製品の過不足確認、社内規格との適合確認など)として、質量を計っている場合、当該質量を計量する自動はかりは、取引又は証明のための計量に該当するのか?

A7:一般的には取引又は証明に使用されていないと考えられるが、当該自動はかりによる計量の結果が契約の要件になっている場合は、該当する場合がある。

●条文

引用先 経済産業省産業技術環境局 計量行政室のリンク
公布した政令施行期日等
計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令
(平成29年政令第163号)   
公布日:平成29年6月21日
施行日:平成29年10月1日
(ただし、特殊容器に関する政令の改正条文は、公布の日(平成29年6月21日)から施行。)

概要


計量法(平成4年法律第51号)は、取引や証明に用いる計量単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、
我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。

本改正は、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、
計量法施行令(平成5年政令第329号)及び計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)について必要な措置を行うものです。

1.法目的である適正な計量の実施を確保するために、特定計量器である質量計に「自動はかり」を追加するとともに、
  検定証印等の有効期間、検定の実施機関等を追加で規定しました。
  加えて、対象となる製造・修理事業者及び使用者に対する影響を考慮するとともに、指定検定機関の整備等を行う必要があることから、
  特定計量器の使用や製造・修理事業者の届出に関する所要の経過措置、検定の開始時期等を定めました。

2.発泡酒をはじめとする酒税法の酒類全般について、特殊容器(ビールびん、牛乳びんなど、計量法に基づき、ある高さまで
  液体を満たした場合に正しい量が確保されるように製造された容器)の使用を可能とするよう改正を行いました。

3.国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う型式承認について、以下の措置を講じる改正を行いました。

  ・技術基準に係る外部機関の試験成績書が添付された場合の手数料の減額
  ・特定計量器ごとに一律であった手数料の額について、試験項目に応じた弾力的な手数料の額に改定

4.その他、平成5年の計量法施行令制定時における非自動はかり等の定期検査の免除期間特例措置を廃止するなど所要の改正を行いました。